2019年4月1日に施行された改正入管法により、人手不足が深刻な12の産業分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人材の受け入れが可能となりました。「技能実習制度」が「人づくり」による国際協力であるのに対し、「特定技能」は人材不足をカバーするための「労働力」であるというのが大きな違いです。
特定技能1号の対象分野一覧
(※1)令和4年9月末現在(計108,699人)、出典:出入国在留管理庁「特定技能在留外国人数」
(※2)特定技能2号可能
外国人技能実習制度との比較表
その他の在留資格との比較表
A.技能実習生以外の外国人
技能実習生からの移行でない場合、当該外国人は「技能試験」「日本語試験」に合格する必要があります。日本国内在留の留学生や海外在留者が試験合格及び企業の面接に合格することで受け入れが可能です。
B.技能実習生からの移行
技能実習2号または3号を良好に修了した技能実習生が同分野の特定技能に移行する場合であれば、「技能試験」「日本語試験」は免除されます。技能実習1~3号の5年間と特定技能1号の5年間を合わせて、最長で通算10年間受け入れることも可能です。当組合では、日本国内にいる技能実習満了者と企業様とをつなぐマッチングサービを行っております。
(※1)特定技能の途中に一時帰国する例として記載しています。一時帰国は必ず1年間ということではありません。
(※2)技能実習2号から3号に移行する場合一時帰国が必要ですが、ここでは省略しています。
A.技能実習生以外の外国人
技能実習生からの移行でない場合、当該外国人は「技能試験」「日本語試験」に合格する必要があります。日本国内在留の留学生や海外在留者が試験合格及び企業の面接に合格することで受け入れが可能です。
B.技能実習生からの移行
技能実習2号または3号を良好に修了した技能実習生が同分野の特定技能に移行する場合であれば、「技能試験」「日本語試験」は免除されます。技能実習1~3号の5年間と特定技能1号の5年間を合わせて、最長で通算10年間受け入れることも可能です。当組合では、日本国内にいる技能実習満了者と企業様とをつなぐマッチングサービを行っております。
素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
2194 | 鋳型製造業(中子を含む) |
225 | 鉄素形材製造業 |
235 | 非鉄金属素形材製造業 |
2422 | 機械刃物製造業 |
2424 | 作業工具製造業 |
2431 | 配管工事用附属品製造業(バルブ、コックを除く) |
245 | 金属素形材製品製造業 |
2465 | 金属熱処理業 |
248 | ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業 |
25 | はん用機械器具製造業(ただし、2591消火器具・消火装置製造業を除く。) |
26 | 生産用機械器具製造業 |
27 | 業務用機械器具製造業(ただし、274医療用機械器具・医療用品製造業及び276武器製造業を除く。) |
28 | 電子部品・デバイス・電子回路製造業 |
29 | 電気機械器具製造業(ただし、2922内燃機関電装品製造業を除く。) |
30 | 情報通信機械器具製造業 |
3295 | 工業用模型製造業 |
【業務区分職種】19区分
鋳造・鍛造・ダイカスト・機械加工・金属プレス加工・鉄工・工場板金・めっき・アルミニウム陽極酸化処理・仕上げ・機械検査・機械保全・電子機器組立て・電気機器組立て・プリント配線板製造・プラスチック成形・塗装・溶接・工業包装
飲食料品製造業
9 | 食料品製造業 |
101 | 清涼飲料製造業 |
103 | 茶・コーヒー製造業(清涼飲料を除く) |
104 | 製氷業 |
5861 | 菓子小売業(製造小売) |
5863 | パン小売業(製造小売) |
5897 | 豆腐・かまぼこ等加工食品小売業 |
【業務区分職種】1区分
飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工、安全衛生)
・報酬額が日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であること
・一時帰国を希望した場合、休暇を取得させること
・報酬、福利厚生施設の利用等の待遇で差別的取扱いをしていないこと等
<記載事項>
・職業生活上、日常生活上、社会生活上の支援(在留資格変更許可申請前の情報提供、住宅の確保等)
・支援計画の全部を委託する場合は、その契約内容
・支援責任者等
出入国在留管理庁と受け入れ機関との関係
・外国人、受け入れ機関及び登録支援機関による各種届出
・受け入れ機関及び登録支援機関に対する指導・助言
・受け入れ機関及び登録支援帰化に対する報告徴収など
・受け入れ機関に対する改善命令
・罰則規定
受け入れ機関
外国人を直接雇用する企業のことで、次のような基準があります。
・外国人と結ぶ雇用契約(特定技能雇用契約)が適切であること(例:報酬額が日本人と同等以上)
・受け入れ機関自体が適切であること(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
・外国人を支援する体制があること(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
・外国人を支援する計画が適切であること(1号特定技能外国人に対する支援について)
登録支援機関
受け入れ機関に代わって、支援計画の作成・実施を行う機関のことで、次のような基準があります。
・当該支援機関自体が適切であること(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
・外国人を支援する体制があること(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
弊組合は登録支援機関としての許可を得ており、特定技能受け入れ機関と特定技能者をフォローいたします。その他の登録支援機関につきましては、法務省サイトの登録簿にてご確認ください。
出入国在留管理庁と受け入れ機関との関係
・外国人、受け入れ機関及び登録支援機関による各種届出
・受け入れ機関及び登録支援機関に対する指導・助言
・受け入れ機関及び登録支援帰化に対する報告徴収など
・受け入れ機関に対する改善命令
・罰則規定
受け入れ機関
外国人を直接雇用する企業のことで、次のような基準があります。
・外国人と結ぶ雇用契約(特定技能雇用契約)が適切であること(例:報酬額が日本人と同等以上)
・受け入れ機関自体が適切であること(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
・外国人を支援する体制があること(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
・外国人を支援する計画が適切であること(1号特定技能外国人に対する支援について)
登録支援機関
受け入れ機関に代わって、支援計画の作成・実施を行う機関のことで、次のような基準があります。
・当該支援機関自体が適切であること(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
・外国人を支援する体制があること(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
弊組合は登録支援機関としての許可を得ており、特定技能受け入れ機関と特定技能者をフォローいたします。その他の登録支援機関につきましては、法務省サイトの登録簿にてご確認ください。